認証取得サポート > アポスティーユとは
「アポスティーユ(apostille)」とは、日本の外務省による公文書の確認証明です。
アポスティーユ(apostille)は、外務省が日本の市役所・区役所、法務局など官公庁が発行した証明書が、確かに日本国内のお役所により発行された本物であると、確認し証明するものです。
おおよそ18cm四方の紙が証明を受ける書類に添付されるため日本語では「付箋による証明」と呼ばれることがあります。(都内公証役場でのワンストップサービスを利用の場合は異なる書式となります。)
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アポスティーユが必要な場合
アポスティーユ(apostille)は、外国での各種手続き(個人のビザ権申請・国際結婚など、法人の商品輸出手続きなど)のために日本で発行・作成された書類を提出する必要が生じ、その提出先から日本の外務省の認証を取得するよう要求された場合に必要となるものです。
提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証(リーガリゼーション)』を求められている可能性が高いと思われます。
アポスティーユはハーグ条約に基づいて発行されるもので、書類の提出国・地域もハーグ条約に加盟・参加している必要があります。ハーグ条約はヘーグ条約と呼ばれることもあります。
英名称:Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents
「アポスティーユ」の対象となる文書
公文書
「アポスティーユ」を取得できるは『公印』と日付のある公文書の原本に限ります。例えば、戸籍の“全部事項証明”はこの公文書に該当します。
『公印』ではなく署名のみがなされているもの、『公印』ではなく個人の印が押されているもの、コピーなどは「アポスティーユ」の対象となりません。
「アポスティーユ」を受ける文書は、通常、発行後3ヶ月以内のものに限ります。ホッチキス留めされているものは、ホッチキスを外さずに提出します。
私文書
「委任状」「会社定款」などの私文書には直接「アポスティーユ」を受けることはできませんが、公証人役場で公証人による公証を受けることにより可能となります。
アポスティーユの被証明者は公証人または法務局長のいずれも可能です。(都内公証役場でのワンストップサービスを利用する場合、自動的に公証人が証明される形になります。)
翻訳文
外国語訳したものは、例えもとの文書が公文書でも、翻訳は私文書ですので直接アポスティーユ申請をすることはできません。
この場合も公証人役場で公証人による公証を受けて「アポスティーユ」を取得することになります。
私立学校の証明書
旧国立大学を含む私立学校の証明書の原本には直接アポスティーユを受けることはできません。
認証をとる方法としては、公証人役場での公証を介してアポスティーユまでつなげる方法、または、公印確認の後に在日領事による領事認証を取得する方法などがあります。
私立学校の証明書の認証でお困りの場合、是非、ご依頼ください。
「アポスティーユ」のお手続き代理・代行
外国での各種お手続きにおいて、「アポスティーユ」が必要となったクライアント様のために、クライアント様に代わり「アポスティーユ」の申請及び受領を行い、受領後クライアント様へ発送致します。
「アポスティーユ」を緊急に確実に取得したい、「アポスティーユ」の手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご利用下さい。
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