アポスティーユ

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「婚姻証明書」とは、英語では Marriage Certificate といわれ、婚姻の年月日、配偶者の氏名など婚姻の事実を公的に証明するものです。


戸籍法など日本の法令上「婚姻証明書」という名称の証明書はないようです。日本のお役所が発行する公的な書類で婚姻の事実を証明できるものは「戸籍謄本・戸籍抄本」「受理証明書」などがあります。


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日本国内で取得可能な「婚姻証明書」相当の書類


日本で取得可能な「婚姻証明書」相当の書類には、戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」、婚姻届出の「受理証明書」などがあります。


戸籍の「全部事項証明」と「個人事項証明」

戸籍

戸籍は、日本人について編製され、人の出生から死亡に至るまでの身分・親族関係を登録公証するものです。婚姻に関する事項としては、婚姻日、配偶者の氏名などが登録公証されます。従って、戸籍謄本・戸籍抄本などが日本人の「婚姻証明書」に相当するものといえます。
戸籍内のすべての人を記載したものを「全部事項証明」、該当の一部の人のみを記載したものを「個人事項証明」といいます。
「全部事項証明」または「夫婦二人記載の個人事項証明」を取得すると、通常、婚姻が成立した年月日、互いに配偶者であること、婚姻が継続していること(または婚姻が解消されたこと)などが証明できます。
従って、戸籍の「全部事項証明」または「個人事項証明」が日本人の「婚姻証明書」に相当するものといえます。


なお、「全部事項証明」は以前は「戸籍謄本」と呼ばれており、「個人事項証明」は「戸籍抄本」と呼ばれていたものです。



「受理証明書」

受理証明書

「受理証明書」は戸籍法に基づく届出が受理されたことを証明するものです。単に「受理証明書」「届出受理証明書」などと呼ばれることがありますが、婚姻の場合は特に「婚姻届出受理証明書」と呼ばれる場合もあります。
受理証明書を使用すると、左のイメージのように、本人の名前、婚姻日、配偶者の氏名などの婚姻に関する事項を公的に証明することができます。


戸籍は日本国籍を有する場合のみに作られます。従って、外国人どうしが日本の方式で結婚をしても、戸籍による証明はできません。この場合は婚姻届の「受理証明書」を婚姻成立の証明書として利用する場合が多いようです。


日本人どうしの婚姻の場合も「受理証明書」を使用して婚姻の事実を証明することは可能です。(証明される書式・事項は発行する市区町村等により異なります。発行される証明書が提出先の要求を満たすか否か確認されることをお勧めします。)



日本人と外国人が夫婦の場合

日本人と外国人が婚姻をしている場合、外国人については戸籍は作られませんが、日本人の戸籍の事項欄にその外国人との婚姻関係の情報が記載されます。従い、日本の戸籍の正確な知識があれば戸籍により婚姻している(婚姻していた)ことがわかります。
また、日本人と外国人との婚姻の場合も戸籍の代わりに(または戸籍に加えて)「受理証明書」を使用することがあるようです。



上記の書類の内、どの書類を婚姻証明として使用するかは、書類の提出先とご相談を頂きご依頼者自身で確定いただく必要があります。

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婚姻証明書の「認証」とは


「認証/Legalization」

「認証(legalization)」とは、日本で発行・作成された戸籍など婚姻証明書相当の書類(の英訳など含む)を外国で使用する場合に、事前処理として求めれられることがある手続きです。

日本国内で正規に作成された書類でも、日本国外では行政区分の違い、言語の問題などから、提出先がその真偽を判断しかねる場合があります。そのような問題をできる限り軽減させるために発行者以外の第三者的機関がその書類の真正性(本物であるということ)を担保するのが「認証」ということができます。


外国向けの書類認証で行われる公的な「認証」には、主に
・アポスティーユ
・公印確認+領事認証
の2種類があります。


アポスティーユ
アポスティーユ この方法は、日本の外務省が戸籍などの公文書の公印が本物であるとの確認し、ハーグ条約に定めるアポスティーユの方法で証明するものです。
アポスティーユの方法で認証を受けた場合は、駐日公館での領事認証を取得する必要はありません。


公印確認+領事認証
公印確認+領事認証 この方法は、日本の外務省が戸籍などの公文書の公印が本物であるとの確認を行い(公印確認)、駐日公館の担当領事が日本国外務省の公印確認の署名が本物であるとの確認を行う(領事認証)ものです。
ここで駐日公館とは東京の各国大使館領事部、各地の総領事館などです。
なお、領事認証については日本語の書類については認証をしないという制約を受ける場合がありますので、次に説明する公証役場での手続きを経由して認証を受けることが多くあります。


婚姻証明として認証取得の方法

戸籍などを婚姻証明書として提出する場合の認証の取得方法には大きく分けて2種類の方法があります。


翻訳の認証取得方法

1.戸籍・受理証明書などの「翻訳」は私文書ですので直接認証を受けることはできません。この場合は、公証役場での手続きを経た後にアポスティーユなどの認証を受けることになります。

公文書の認証取得方法

2.それに対して、戸籍・受理証明書などの「原本」は公文書ですので、認証を直接受けることができます。


原語が日本語の書類をそのまま提出できるのか、それとも翻訳を準備する必要があるのかは、提出先の要求によります。


認証が必要なケース

提出先からの要求で legalization, legalisation, authentication, attestation, apostille, apostil などの単語がある場合は公的な『認証(リーガリゼーション)』を求められている可能性が高いと思われます。


なお、公的な「認証」は提出が要求しているときに必要となるものです。従って、提出先が日本の書類をそのまま受け付けるような場合、翻訳の場合でも翻訳者の署名のみでよいというような場合はこの公的な『認証』の手続きは不要となります。


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戸籍等の英訳および「アポスティーユ」の取得支援


お手続き代理・代行

外国での各種お手続きにおいて、婚姻証明(Marriage Certificate)が必要となったクライアント様のために、戸籍等の英訳 and/or アポスティーユの取得支援を行っております。
「アポスティーユ」の手続きまで微妙に手が回らない、アポスティーユ認証の取得方法がよく分からないので専門家に依頼したいなどという場合に、是非、ご利用下さい。



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お問合せ


●お問合せ区分
問合区分
見積もり希望
必要な証明
婚姻の証明 出生の証明も求められている
その他
 
●利用予定書類
利用予定書類種類
全部事項証明[横書きの戸籍]
個人事項証明[横書きの戸籍]
「婚姻届」受理証明書
「婚姻届」記載事項証明書
その他
不明
書類は、
既に取得済み これから取得予定
発行市区町村

 
●認証レベル
日本語の原本に
アポスティーユが必要
不要
不明
その他
英訳に
公証が必要
アポスティーユが必要
第三者(行政書士)のサインでOK
翻訳は不要
不明
その他
 
●通数・記載人数など
通数

記載人数(戸籍の英訳は人数が必須です)

 
●提出国など
提出国

提出先

(在外公館などに提出する場合は○国にある△国大使館領事部、学校系は○国にある△国系のインターナショナルスクールなどできる限り正確にご入力下さい。)
使用目的
留学・就学など学校関係手続き
ビザ・永住権など入管関係手続き
就職先に提出など就労関係手続き
婚姻手続き
子の出生登録手続き
その他
 
●被証明者(証明が必要な当事者)
氏名
フリガナ
  
年齢
性別
メール

・正確なアドレスの入力がないと当事務所からの回答は届きません。正確にご入力ください。
電話

郵便番号

住所

・この欄には海外の在住の場合でも必ずその実際の住所・居所をご記入下さい。
・対応の可否の判断、送料の計算等のため市区町村までの住所情報は必須となります。
 
●お問合せ頂いている方(上の被証明者と異なる場合)
当事者が成人になられている場合は、その当事者ご本人よりお問合せ下さい。
氏名
フリガナ
  
関係
  
メール

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電話

郵便番号

住所

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●会社名(法人でお問合せ頂く場合にご入力下さい)
会社名

部署名
  
 
●通信欄
通信欄

・当事務所からの回答は原則メールで行います。正確なメールアドレスのご入力をお願いいたします。
・お名前は当事務所からのご回答の必須項目とさせて頂いております。お名前のないお問合せに対しては回答しておりませんので予めご了承ください。
・お名前、ご住所及びメールアドレス以外は任意項目ですが、ご入力いただく情報が多いほど正確なお見積もりがだせます。尚、どのような業務をご依頼予定かが特定されないとお見積もりは作成できません。業務内容が特定できる程度の情報は必要です。
3日以上経過しても何ら連絡が届かない場合は、メールの事故などの可能性が考えられますので、お手数ですが gyoseishoshi (at_mark) 884jimusho.tokyo までご連絡をお願いいたします。
具体的な認証処理の手順・方法・必要書類などは、正式なご依頼の後に、実際の事務処理の中で必要に応じてご案内させて頂いております。
【個人情報のお取扱について】
ご提供いただく個人情報はご依頼いただく業務の遂行(見積もりの作成を含む)に利用します。アポスティーユ・公証等のご依頼については、外務省、公証役場など公的な機関に対して、その業務の完了に必要な範囲内において、個人情報を開示することになります。翻訳業務等の一部外部委託、または、他事務所との共同受任等の必要が生じた場合、事前にその旨をご連絡いたします。個人情報の照会を希望される場合には、ご本人であることを確認した上で、合理的な範囲で速やかに対処します。